こんにちは!
現役ママ薬剤師の安美です。
2019年10月に、消費税が8%から10%への上がりました。
家計を預かる主婦にとって、増税はツライですよね・・・。
そんな声に配慮してか、
軽減税率といって、これまで通りの消費税8%のままでいいですよ!というものも設定されました。
ところで、
何が、軽減税率の対象品目なのか、知っていますか?
定期的に通院している人、
お気に入りのサプリメントがある人、
栄養ドリンクが欠かせない人にとっては、
薬代や健康食品、栄養ドリンクが軽減税率の対象なのか、消費税10%になるのか、気になるところですよね。
そうそう、毎年うけるインフルエンザ予防接種も軽減税率が適応になるか気になるところ。
わかりやすくまとめましたので、参考にしてください!
国税庁のHPによると、
軽減税率(これまで通りの消費税8%)の対象品目は、
・酒や外食を除く飲食料品
・週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)となっています。
市販薬やコンタクト、オムツは消費税10%
薬(医薬品)は、今回の軽減税率の対象には含まれておらず、消費税10%となります。
ドラックストアで買うロキソニンや目薬、湿布、漢方薬は消費税10%ということですね。
薬代といっても、処方された薬や治療費、つまり医療費は、消費税をとってはいけないことになっています。
他にも、
歯科のインプラントや人間ドックといった保険診療が受けられない医療費、
コンタクトレンズや赤ちゃん、介護用オムツも、消費税10%です。
インフルエンザ予防接種は軽減税率の対象になる?
インフルエンザ予防接種をする病院にかかる必要経費、
例えば、ワクチン、注射器や針、消毒用の綿などには消費税10%となります。
ですが、医療費では消費税をとることができません。
なので、インフルエンザ予防接種代金+消費税10%という請求はありません。
ただ、インフルエンザ予防接種料金の決め方には特にルールはなく、好き勝手に病院が決めてもいいことになっています。
(よくどの病院が安いとか話題になりますよね^^;)
なので、消費税分を損しないように、インフルエンザ予防接種代を値上げする病院もあるかもしれません。
私が毎年インフルエンザワクチンを受けている病院は、消費税10%後も同じ値段でした!
インフルエンザ予防接種と確定申告については、予防接種は確定申告の医療費控除セルフメディケーション税制の対象か?も参考にしてください。
食品は消費税8%だけど、
医薬品は消費税10%。
じゃあ、健康食品や栄養ドリンクといった食品とも医薬品ともとれるものは、どちらの税率?と疑問になりますよね。
順番にお話していきます^^
健康食品やサプリメントは軽減税率の対象品目になる!
サプリメントや健康食品は、軽減税率8%が適用されます。
というのは、サプリメントや健康食品はあくまでも<食品の一部>。
栄養補給や健康維持が目的で、医薬品や医薬部外品ではありません。
健康食品やサプリメントと思っているものでも、<医薬品><医薬部外品>と表示されている場合は、食品ではないです。
消費税10%になります。
例えば、エビオス錠、アリナミン錠、チョコラBBとかですね。
トクホ(特定保健用食品)のお茶やハーブティーも、軽減税率の対象品目で8%のままです。
ただし、注意しないといけないのが、軽減税率は人間用の飲食料品に適用されるということ。
ペット用のサプリメントなどは、消費税10%になります。
健康食品はわかりやすいのですが、面倒くさいのが栄養ドリンクの軽減税率です^^;
栄養ドリンクは、軽減税率8%と消費税10%のどちらもあるので注意!
食品は消費税8%だけど、医薬品は消費税10%。
栄養ドリンクには、医薬品などに該当するものと該当しないものがあります。
どうやって見分けるの?というと・・・
方法はとても簡単!!
商品ラベルに、<医薬品>か<医薬部外品>と書いてあるかどうかをチェックすること!!
医薬品とも、医薬部外品とも記載がない場合は、食品とみなされて、軽減税率の対象になります!
■消費税10%の栄養ドリンク
箱やラベルに第2類医薬品、第3類医薬品、医薬部外品と記載されているもの。
例)リボビタンD、チオビタドリンク、アリナミン、リゲイン、ユンケルなど
軽減税率の対象品目となる栄養ドリンク
医薬品や医薬部外品ではない清涼飲料水
例)オロナミンC、タフマンV、アミノバリュー、メガシャキなど
個人的には、せっかく飲むのなら、消費税10%だけど、
医薬品、医薬部外品の栄養ドリンクの方がオススメです^^
栄養ドリンクについてまとめると、
アリナミンやリポDは、消費税10%だけど、
オロナミンCは、消費税8%のままということですね!
さいごに―消費税の軽減税率の対象に健康食品や栄養ドリンク、インフルエンザ予防接種、薬代はなるか?
というわけで、
薬代や健康食品、栄養ドリンク、インフルエンザ予防接種が軽減税率の対象なのか、消費税10%になるのかについて、お話してきました。
軽減税率の対象になるのは、食品であることが条件です。
医薬品は、軽減税率の対象品目にはなりません。
健康食品やサプリメント、栄養ドリンクを購入するときは、ラベルや箱を見て、医薬品や医薬部外品でないかどうかをチェックしてくださいね!