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医療費控除のセルフメディケーション税制で確定申告できるかも!

薬代の節約術
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こんにちは。
現役ママ薬剤師の安美です。

この記事では、確定申告の医療費控除、セルフメディケーション税制について、お話します。

「基本的には家族みんな元気。
たまに風邪ひく程度だから、医療費控除は関係ない」
そう思っているお母さん、医療費控除の特例ができたことをご存知ですか?

2017年から始まったセルフメディケーション税制のことです。

もしかしたら、確定申告して税金が戻ってくるかもしれません!
そしたら、ラッキー!!
財布を預かる主婦としては、大きな金額でなくてもうれしいですよね^^

それでは、これまでの医療費控除との違いも含めて、
セルフメディケーション税制について、詳しくお話していきますね。

 

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確定申告の医療費控除の特例、セルフメディケーション税制とは?

確定申告の医療費控除で所得税や住民税が還付される

医療費控除ってよく使う言葉だけど、
いまひとつよくわからない・・・ってことありませんか?

簡単に言うと、
1月1日~12月31日の1年間にかかった医療費の一部を控除してくれる制度。

課税の対象になる所得から医療費を差し引くので、
確定申告で医療費控除すると、所得税だけでなく住民税も安くなります。

 


一般的な医療費控除は、自己負担した年間の医療費が10万円を超えた場合が対象です。

1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に利用することができます。
(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)

医療費は本人のものだけでなく、同一生計の家族のものも含みます。

「家族みんなをあわせても、年間10万円も医療費を払っていない!」
そういう方も多いですよね。

私も、これまで1回しか、確定申告で医療費控除をしたことがありません^^;

確定申告のセルフメディケーション税制の仕組み

新しく始まったセルフメディケーション税制では、
医療費が年間10万円を超えなくても、
年間12000円以上の市販薬を購入した場合に、少し税金が安くなります。
(家族の分も含めて年間12000円以上です)

ただし、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は決められています。

薬局やドラックストアで買った特定の成分を含んだスイッチOTC医薬品のみが対象です。
(2019年1月31日現在、1718品目)

市販薬のパッケージやレシートをみると、
セルフメディケーション税制の対象であることを表すマークや記載があります。

それで、簡単に確認できます!

 

例えば・・・
花粉症に対する市販薬のフェキソフェナジンのアレルビ。
右上にセルフメディケーション税制の対象のマークが入っていますよね^^

by カエレバ

 

スイッチOTC医薬品とは?

病院でもらう処方せんが必要な医療用の医薬品から、一般用になった(=スイッチした)医薬品。

薬剤師のサポートのもと、
病院を受診せずに処方せんなしで、薬局やドラックストアで購入することができます。

例)ロキソニン、アレジオンなど

葛根湯などの漢方薬はセルフメディケーション税制の対象とはなりません。

 

もう一つ、セルフメディケーション税制を受けるためには条件があります。

セルフメディケーション税制は、
<健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組みを行った人>限定の制度です。

というわけで、
セルフメディケーション税制で確定申告するためには、
健康診断もしくは予防接種を受けていることなどを証明する書類が必要になります。

 

家族が使う風邪薬や市販の塗り薬、目薬などなど
積もり積もれば、年間12000円超えることもありそうですよね。

実家の母は、今年からアレグラを薬局で購入しているので、
次回からはセルフメディケーション税制を選ぶと言っていました。

それでは、
医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを選ぶとお得か、考えてみましょう。

 

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確定申告で医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを選んだ方がよい?


確定申告でセルフメディケーション税制を選んだら、
医療費控除を受けることはできません。
自分でお得な方を一つだけ、どちらかを選んで申告することになっています。

セルフメディケーション税制では、
1月1日~12月31日に自分や家族が購入した

対象となるスイッチOTC医薬品の金額(最大10万円を限度)が、
12000円を超えた場合に、
その超えた金額(最大88000円を限度)が所得控除額となります。

大まかですが、
医療費控除とセルフメディケーション税制の違いを比べてみましょう。

支払った医療費の合計額 どちらがいいか
1~12000円 どちらも対象にならない
12000~100000円 セルフメディケーション税制がトク!
100000~188000円* 医療費の内訳で選ぶ*
188000円~ 医療費控除がトク!

*100000~188000円*の場合、
通院や入院に関する医療費が多ければ、医療費控除、
セルフメディケーション税制対象医薬品の購入割合が多ければ、セルフメディケーション税制、
このように選択するとお得になることが多いです。

こちらのHPで、減税額の目安を計算することができます。
 日本一般用医薬品連合会 

 

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まとめ、漢方薬はセルフメディケーション税制の対象にはならない

というわけで、
確定申告の新しい医療費控除、セルフメディケーション税制についてお話してきました。

これまでの医療費控除との違いを比べることで、
セルフメディケーション税制の対象となるかどうか、わかりやすくなったかと思います。

花粉症や風邪薬などを自分で購入する方は、
年間12000円は大きな壁ではないかと思います。

レシートをしっかり保管しておいて、
ぜひ確定申告に備えてくださいね。

必ず支払わないといけない税金。
少しでもかえってきたら、主婦としてうれしいですよね^^!

今後、制度の変更などありましたら、ブログを通じてお伝えしていきたいと思います。

この記事を書いた人

調剤薬局に勤めるママ薬剤師。
昭和生まれの二児の母。
薬局やドラックストアで売っている市販薬を中心に、知って得する薬の知識や気になる薬の飲み合わせなどのお役立ち情報をブログに書いています。

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