こんにちは!
現役ママ薬剤師の安美です。
予防接種費用ってバカにならないですよね。
インフルエンザ予防接種は毎年だし、子どもは2回接種、
赤ちゃんの予防接種は、たくさんあって無償化もすすんでるものの、まだ有料のものもあります。
(住む地域の子育て支援状況によりますね)
予防接種代金が、確定申告の医療費控除の対象になったら、
少しでも税金が戻ってきてうれしいのに・・・そう思うことないですか?
でも、残念ながら、予防接種は確定申告の医療費控除の対象にはなりません。
新しくできたセルフメディケーション税制では予防接種は対象になるのでしょうか?
今回は、予防接種とセルフメディケーション税制についてお話します。
予防接種は確定申告の医療費控除セルフメディケーション税制の対象になる?
確定申告の医療費控除の特例、セルフメディケーション税制とは?
一般的な医療費控除は、自己負担した年間の医療費が10万円を超えた場合が対象です。
「めったに病院に行かないから、医療費控除なんてしたことない」
という健康な人も多いですよね。
私も、出産の時しか確定申告で医療費控除をしたことがありません^^;
医療費控除の特例、セルフメディケーション税制では、
年間10万円を超えなくても、
年間12000円以上の市販薬を購入した場合に、少し税金が安くなります。
しかも、本人だけでなく家族(世帯)の分も含めて年間12000円以上です。
アレグラやアレジオンといった花粉症の市販薬や目薬、
腰を痛めた時の湿布、
ロキソニンなどの頭痛薬、
塵も積もれば・・・で年間12000円なら、関係ありそうですよね。
ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制の両方は対象になりません。
どちらかお得な方を選んで申告します。
しかも、セルフメディケーション税制の対象となるにはいくつか条件があります。
セルフメディケーション=自分の健康は自分で守るという意味。
なので、
日ごろから病気の予防のために積極的に取り組んでいることが対象条件です。
具体的に言うと、
・人間ドックや定期健康診断、ガン健診を受けている
・インフルエンザ予防接種や定期予防接種(肺炎球菌ワクチンなど)を受けている
ことが条件で、
それを証明する書類が必要です。
詳しくは、日本一般用医薬品連合会のHPを参考にしてください。
確定申告の医療費控除の特例、セルフメディケーション税制の対象に予防接種はならない!
「インフルエンザ予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症など)の領収書または予防接種済証」
セルフメディケーション税制の対象となる条件に予防接種があるので、
とっても紛らわしいのですが・・・
医療費控除の特例、セルフメディケーション税制対象に予防接種はなりません。
インフルエンザも、ロタウィルスも、風疹もどの予防接種も控除対象外です。
セルフメディケーションという言葉が、予防をすすめている感じもするし、そこも紛らわしいですよね^^;
結局、これまでの確定申告の医療費控除と同じように、
治療に使った代金かどうかで対象となるかならうないかは決まります。
インフルエンザ予防接種がセルフメディケーション税制の対象になったら、ありがたいのに・・・残念です。
個人的には、セルフメディケーション税制を促進するためにも、一時的にインフルエンザ予防接種だけでも対象にしたらいいのに!と思っちゃいます。
まとめ:予防接種は確定申告の医療費控除セルフメディケーション税制の対象か?
というわけで、
確定申告の医療費控除の特例、セルフメディケーション税制に予防接種は対象になるのかをお話してきました。
残念ながら、インフルエンザ予防接種もロタウィルスワクチン、風疹の予防接種も医療費控除と同じように、セルフメディケーション税制の対象にはなりません。
でも、インフルエンザ予防接種を受けている人は、年間12000円以上の対象市販薬を購入した場合、セルフメディケーション税制で医療費控除することができます。
確認してみてくださいね!